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健康食品系サイトと法律

○「健康食品」の位置づけ

健康食品」とは一般的には、食品のうち「ふつうの食品よりも健康によいと称して売られている食品」のことを指しています。
現在、このいわゆる健康食品に関する単独の法律はなく、主に食品衛生法健康増進法薬事法により規制をうけています。
その旨を表示する場合には当該製品のみならず、インターネット広告に於いても許可又は承認を受けた内容を逸脱した表示をすることは認められません。

「健康食品」の分類は下記のとおりです。口から摂取するものは、医薬品(医薬部外品)と食品に大別され、健康食品はあくまで食品に位置づけられます。

┌■保健機能食品──特定保健用食品
|       |
|       └─栄養機能食品

├■特別用途食品

├■一般食品(いわゆる健康食品を含む)

└■医薬品(医薬部外品)

○特定保健用食品とは

身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含んでおり、血圧、血中のコレステロール、お腹の調子などが気になる方等が、健康の維持増進や特定の保健の用途のために利用していただく食品です。保健の効果を表示しようとする場合は、健康増進法第26条に基づく厚生労働省の許可が必要です。

○栄養機能食品とは

高齢化やライフスタイルの変化等により、通常の食生活を行うことが難しく、1日に必要な栄養成分を取れない場合に、その補給・補完のために利用してもらうための食品です。栄養成分の機能を表示しようとする場合は、健康増進法第31条に基づく栄養成分の表示が必要です。

○特別用途食品とは

乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する旨の表示をする食品のことで、厚生労働大臣の許可を必要としています。(健康増進法第26条)
特別用途食品の「特別な用途」の表示は、当該製品だけでなく広告等においても、許可又は承認を受けた内容を逸脱した表示をすることは認められません。

○「健康食品」の関係法律と可能な表示内容

  可能な表示 食品衛生法 健康増進法 薬事法
■特定保健用食品 栄養成分含有表示
保健用途の表示
栄養成分機能表示)
 
■栄養機能食品 栄養成分含有表示
栄養成分機能表示
■一般食品 栄養成分含有表示

上記以外に確認が必要な法律には、「景品表示法」「特定商取引法」「JAS法」などが挙げられます。


健康増進法と健康食品

○「健康増進法」って何?

国民の健康の増進・栄養の改善など、国民保健の向上を図ることを目的として定め
られた法律です。主な内容としては、

  • 健康診断検査の実施方法、結果通知方法、健康手帳の様式など、検診を行う各制 度に共通する指針を定め、国民の一貫した健康づくりを支援
  • 国民健康・栄養調査の実施や施策の評価、栄養指導や生活習慣全般についての指導についての規定を設置
  • 受動喫煙防止規定の設置
が挙げられます。

平成14年の改正では、食品として販売に供する物について、インターネットや様々な媒体による健康の保持増進の効果等に関する広告その他の表示について、著しく事実に相違する表示をすることや、著しく人を誤認させるような表示をすることを禁ずる規定を新たに設けました。

○虚偽・誇大広告等の表示の禁止

食品として販売されている物について、健康の保持増進の効果等に関し、

  1. 著しく事実に相違する
  2. 著しく人を誤認させる
ような広告等の表示をしてはならない。

○違反するとどうなるの?

国民の健康の保持増進に重大な影響を与えるおそれがある場合、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告(厚生労働大臣)
↓↓
正当な理由なく、勧告に係る措置をとらなかった場合、その者に対し当該勧告に係る措置をとるべきことを命令(厚生労働大臣)
↓↓
命令に従わなかった場合、罰則を適用(6月以下の懲役または100万円以下の罰金)

○インターネット誇大広告 違反例

1.治療を受けなくても治癒可能との誤解を与えるもの。

例)キノコ類やサメの軟骨、海藻の成分などを粉末にした健康食品の販売広告で製品とともに、「医者に行かなくてもガンが治る!」「がん患者に希望が見えた!」などと表紙でうたっている健康食品の“バイブル本”を紹介したり、書籍のリンク先を掲載したりしている。

このような「医師等の診療によらなければ保健衛生上重大な結果を招くおそれのある重篤疾病の治療(予防)を目的とする、根拠が適切でない広告その他の表示」は、健康増進法と同時に薬事法にも抵触します。

2.ダイエット食品体験談で不都合な部分は掲載していないもの。

例)「1日1回飲むだけで必ずやせる」などのうたい文句や、製品の飲食前後の消費者の写真を掲載したりして、その効果を視覚的にアピールしているが、実際は、製品の飲食以外にも運動をしたり減食をしたりしている。

例)「最高のダイエット食品」などの宣伝文句に、多くの人が引き寄せられたが、実際は、約700人が肝機能障害などを起こし、死者まで出た2002年の中国製ダイエット食品問題があった。

3.根拠がないのに、学会や役所のお墨付きと誤認させるもの

例)類似食品の学会発表と混同させ「効果が学会で発表」と掲載している。

例)「厚生労働省許可(輸入販売も含む)」等、その健康保持増進効果について、厚生労働省等がお墨付きを与えていると誤認させる誇大表示を掲載している。

4.テレビ司会者や著名人等の誇大なコメントを引用しているもの。


薬事法と健康食品

○健康食品と薬事法について

健康食品はあくまで「食品」であるので、医薬品として認められているような効能効果は標榜できません。よって、食品に対して医薬品と判断されるような標榜をした場合、医薬品としての承認や許可を取得せずに広告や販売をしたと判断され、薬事法違反となります。

○医薬品と誤認されないための表示

健康食品は、不足している栄養素を補うため等のものです。よって、健康食品のラベルや広告に「医薬品のような効能効果」を期待させるようなことは薬事法違反になってしまいます。
それでは、どのように表示するのが良いのでしょうか?

1.薬と思わせるような効能効果を標榜しない。
「糖尿病に効く、便秘が治る」「疲労回復、免疫力を高める、血液を浄化する」このような表現は避け、「健康と美容に」等とする。

2.剤形が、カプセル・錠剤・丸剤等を使用する場合は、「食品」である旨を明示する。

3.用法用量表示に工夫する。
「1日3回毎食後1カプセルずつお飲みください」このような表現は避け、「1日3カプセルを目安にお飲みください」等とする。

■■■今週のWeb製作ワンポイント!■■■
「見極めが大切!健康増進をうたう健康食品系サイトの表と裏」
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最近流行りのサプリメント、手軽に安価に効果を試せるのが魅力で、店頭のみならずチラシ広告、ネットなどいろいろな場所で目にする機会が増えてきました。
個人輸入してきた健康食品の販売ページの製作を依頼されたことがある方も増えてきているのではないでしょうか?
ただ「頼まれただけだから」と安易に誤った表示と知らずに作成してしまうのはあまりにも危険です。人体に影響する食品だからこそ、広告ページの作り手側にも自らの責任と判断が問われる大きな問題だと思うのです。

作成:Web製作班