特定商取引に関する法律
○「特定商取引法」って何?
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(特定商取引に関する法律 第一章 第一条)
ここでは、訪問販売や通信販売など6種類にわたる特定商取引に関する細かなルールが定められています。インターネットによる商品販売サイト(いわゆるネットショップ・オンラインショップ等)もその一部に入ります。売り手や買い手の顔が見えないネット社会の商品流通経路を適正且つ円滑に保てるように様々な規律が掲げられている為、そのようなサイトの管理者・製作者は、法令に沿った運営・表記を必要とされます。
○どんなサイトに関係しているの?
・商品をネット販売するサイト
(対象となるのは、全ての商品、サービスではなく政令で定められたものに限られますが、パソコン等、主要なものはほとんどその対象とされています。)
・物品販売サイト以外にもお金が絡む取引が発生するサイト
(各有料コンサルタントサイト・各有料配信サイト 等)
○何を表記するの?
一 商品もしくは権利の販売価格又は役務の対価
(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二 商品もしくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期もしくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項
(その特約がない場合には、その旨)
五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
(特定商取引に関する法律 第二章 第三節 第十一条より抜粋)
一般にインターネット上の特定商取引サイトでは、下記の項目を表記することが義務付けられています。
| ―――――――――――――――――――――――― |
1.販売業者に関する表記 (1998年5月にトラブル多発の為追加) |
etc |
・販売業者名 ・代表者氏名 ・業務責任者氏名 ・サイト名 ・所在地 ・電話番号 ・FAX番号 ・Eメールアドレス |
| ―――――――――――――――――――――――― |
| 2.商品に関する表記 |
etc |
・商品等の名称 ・商品の価格 ・商品の注文方法 |
| ―――――――――――――――――――――――― |
| 3.商品代金以外の必要料金 |
etc |
・消費税 ・送料 |
| ―――――――――――――――――――――――― |
| 4.商品の引き渡し時期 |
| ―――――――――――――――――――――――― |
| 5.代金の支払時期及び方法 |
| ―――――――――――――――――――――――― |
| 6.返品に関する表記 |
| ―――――――――――――――――――――――― |
また、上記以外にもトラブルを回避する為に契約上の注意事項・特記事項など も別途明記することもお勧めします。
| ―――――――――――――――――――――――― |
| 7..その他 |
etc |
・ご利用規約 ・個人情報管理方法 |
| ―――――――――――――――――――――――― |
○誇大広告等の禁止
対象の商品についての表記には、「著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。」 とあります。例えば、ダイエット食品や健康食品、医療器具類似品等の商品説明には「○○の効果がある」「××の病気に効く」等のように絶対的な効果を表す記述をすることは禁止されています。表現としては「○○によいと言われています」や「××に試してみることが出来ます」等と記述することになります。
○規定違反や表記を怠った場合はどうなるの?
法規には「販売業者又は役務提供事業者が規定に違反」した場合は「販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずる」とあります。つまり、製造業者のみではなく広告を行う者(Web製作者等)も対象になるって事を知っていて誇大表示や使ってはいけない表現を使うと作成側も罪を問われることになってしまいます。
在宅Web製作に関連すると思われる注意事項
〜特定商取引に関する法律より〜
○ネット通販について
インターネット通販においては、商品申込みに関しわかりやすい画面設定を行わなければなりません。また誇大広告の禁止や一定事項の表示を「通信販売」に係る規制として特定商取引法内で義務付けています。下記は規制内容の一部です。
- ・画面規制
- 申込みの際、ボタンクリックが有料となる旨を明示する。
また、内容確認・訂正できるよう措置する
等
○ネットワークビジネス(マルチ商法)について
「友人を紹介すれば紹介手数料が入る。そのためには化粧品を買って会員にならなければいけない。」などという具合に、商品を販売する会員を次々に勧誘して、ピラミッド型の商品流通組織を構築し、あたかもネズミ算的に収入が増えるように思わせる商法を言います。実際には商品購入代すら回収できない場合が多く、このような悪徳商法の方向から消費者を保護する為に「連鎖販売取引」として特定商取引の規制が強化されました。
インターネット上の広告規制も定められていますので、このようなWeb製作を依頼された場合には注意が必要です。下記は規制内容の一部です。
- ・広告規制
- 商品・金銭負担の内容表示に加え、「利益」の具体的根拠の明示を義務化。
誇大広告の禁止。 本社のみならず、個人勧誘員による雑誌やインターネット広告も規制対象とする。
- ・初期負担下限額の廃止
等
○内職・モニター商法について
「パソコンを買えば、それを使った内職を提供するので収入が得られます」という具合に、仕事に必要であるとして商品等を売りつける商法を言います。実際にはあまり仕事を提供されない場合が多く、このような悪徳商法の横行から消費者を保護する為に、「業務提供誘引販売取引」として特定商取引の規制が強化されました。既に1.8万件以上の苦情が報告されていますが、規制されているとはいえ未だ途絶えたとは言い切ることができないのが現状です。
在宅ワークの手始めにはもってこいと思われるこのような勧誘には注意が必要です。
■■■今週のWeb製作ワンポイント!■■■
「ネット販売のサイト製作 トラブル回避は自身の功」
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インターネット上のショッピングは、好きな時間に好きなだけ商品を吟味して手軽に購入できる楽しみがありますよね。しかし相手の顔がわからないのがちょっぴり怖い時も。「ちゃんと商品は届くのかしら?」「ちゃんと支払われるのかしら?」・・・
そんな不安も法律ではちゃんと守ってくれているんですね。サイトの作り手側もしっかりとした知識を持って、トラブルに巻き込まれないように自分の身は自分で守りましょう。
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